
最終更新: 2026年7月23日(法務省・こども家庭庁の公表資料を確認)
2026年4月1日に改正民法が施行され、養育費のルールが大きく変わりました。取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」が新設され、養育費債権には「

先取特権」が付与されて差押えの手続きが大幅に簡単になりました。このページでは、何がどう変わったのか、そして保証会社を使うべきか法的手段で回収すべきかの考え方を整理します。

変わったこと1: 法定養育費(取り決めなしでも請求できる)
これまでは、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、請求のハードルが非常に高いものでした。改正民法では、取り決めをせずに離婚した場合でも、子ども1人あたり月2万円(法務省令で定める額)を離婚時にさかのぼって請求できる「法定養育費」制度が新設されました。
- 対象: 2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めをしていないケース
- 金額: 子1人あたり月2万円(標準的な養育費より低い「最低保障」の位置づけ)
- ポイント: あくまで応急措置であり、適正額(算定表ベース)の取り決めをする方が有利です
変わったこと2: 先取特権(差押えが簡単になった)
これまで給与差押えには、公正証書・調停調書などの「債務名義」が必須で、なければ調停・裁判を経る必要がありました。改正民法では養育費債権に「一般先取特権」が付与され、債務名義がなくても、養育費の取り決めを証明する書面(私的な離婚協議書でも可)があれば裁判所に差押えを申し立てられるようになりました。
- 対象書面: 離婚協議書・合意書など(取り決め内容と金額が明確なもの)
- 法定養育費も先取特権の対象になります(取り決めが全くない場合の武器)
- ただし、相手の勤務先や財産の情報は自分で把握しておく必要があります(財産開示手続・情報取得手続も改正で使いやすくなっています)
変わったこと3: その他の重要な変更
- 共同親権の選択制 — 離婚後も父母双方が親権を持つ選択が可能になりました(養育費の支払い意識への影響が注目されています)
- 養育費の取り決め促進 — 離婚届に養育費・親子交流のチェック欄が設けられ、取り決めを促す運用が始まっています
保証会社と法的手段、どちらを選ぶ?
| 状況 | 向いている手段 |
|---|---|
| これから離婚する(未払いはまだない) | 保証会社が有力。未払いの発生自体を防ぎ、立替えで生活が途切れない。補助金で初期費用もカバー可能 |
| すでに未払いが起きている | 法的手段一択(保証会社には加入できない)。先取特権による差押え、履行勧告など。弁護士への無料相談から |
| 取り決めを全くしていない | まず法定養育費の請求+適正額の取り決め(調停・ADR)。その後の備えとして保証会社 |
| 相手が無職・行方不明 | 保証会社の審査は通りにくい。法的手段+公的支援(自治体のひとり親支援)の組み合わせ |
未払いの養育費、あきらめる前に
改正民法で回収の武器は確実に増えました。養育費のことを無料で相談できる法律事務所で、あなたのケースで何ができるか確認してみてください。何度でも無料相談が可能です。
出典・一次情報
本記事は公開情報の整理であり、法的助言ではありません。個別のケースは専門家にご相談ください。