養育費の相場はいくら?|算定表の見方と年収別の目安、法定養育費との違い

養育費の相場と算定表の見方(年収別の目安)

「養育費って、いくらが普通なの?」——取り決めの最初の疑問に答えます。裁判所の養育費算定表の見方、年収別・子どもの人数別の目安、2026年4月から始まった法定養育費(月2万円)との関係、そして決めた金額を確実に受け取る方法までを一気に解説します。

01 / 基準

相場は「養育費算定表」で決まる

養育費の金額に法律上の定価はありませんが、実務では裁判所が公表している養育費算定表(令和元年改定版)が事実上の基準です。調停や審判ではほぼこの表に沿って金額が決まるため、夫婦の話し合いでも算定表から始めるのが最も合理的です。算定表は裁判所のサイトで誰でも見られます。

金額を左右する要素は主に4つ——支払う側の年収、受け取る側の年収、子どもの人数、子どもの年齢(14歳以下か15歳以上か)です。給与所得者か自営業者かでも変わります(自営業者の方が同じ収入でも高めに算定されます)。

02 / 目安

年収別のおおよその相場

子ども1人(14歳以下)・受け取る側が年収100万円(パート勤務)のケースでの、支払う側の年収別の目安は次の通りです。あくまで代表的な組み合わせの概算であり、正確には算定表を直接確認してください。

支払う側の年収(給与) 子1人(14歳以下) 子2人(14歳以下)
300万円 2〜4万円 4〜6万円
400万円 4〜6万円 4〜6万円
500万円 4〜6万円 6〜8万円
600万円 6〜8万円 8〜10万円
800万円 8〜10万円 10〜12万円

子どもが15歳以上になると、同じ年収帯でもおおむね1〜2万円高いレンジになります。また、私立学校の学費や塾代などの特別費用は算定表に含まれないため、「入学金・授業料は別途半分ずつ負担する」のように取り決めに明記しておくのが定石です。

03 / 法定養育費

取り決めなしなら「月2万円」——ただし最低保障ではない

2026年4月1日以降に離婚した場合、取り決めをしていなくても子1人あたり月2万円の法定養育費を請求できるようになりました(改正民法766条の3)。ただしこれは、取り決めができるまでの暫定的なセーフティネットであり、相場でも最低額でもありません。算定表に基づけば月4〜8万円になるケースが多いことを考えると、法定養育費のまま放置するのは大きな取りこぼしです。必ず算定表ベースの正式な取り決めへ進んでください。詳細は改正民法まとめで解説しています。

算定表を見ながら養育費の金額を計算するイメージ
04 / 確保

決めた金額を「受け取り続ける」ために

金額を決めても、受け取り続けられなければ意味がありません。統計上、養育費を継続受給できている母子家庭は3割弱にとどまります。取り決めた金額を守り抜く方法は3つ——①強制執行認諾文言付きの公正証書にする(未払い時に直ちに差押えへ)、②養育費保証会社と契約する(未払い時に立替してもらう)、③未払いが起きたら速やかに法的手続きへ(弁護士・先取特権・強制執行)です。

月々の保証コストがいくらになるかは料金計算機で試算できます。あなたの状況でどの守り方が合うかはかんたん診断をどうぞ。

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