児童扶養手当とひとり親支援制度まとめ|養育費との関係(8割所得算入)も解説

児童扶養手当とひとり親支援制度まとめ(養育費の8割所得算入)

養育費はひとり親の家計の柱のひとつですが、それだけではありません。児童扶養手当・児童手当・医療費助成など、国と自治体の支援制度を組み合わせると、受け取れる金額は大きく変わります。養育費と支援制度の関係(養育費は所得認定に影響します)も含めて、全体像を整理します。

01 / 全体像

ひとり親が使える主な支援制度

制度 内容 窓口
児童扶養手当 ひとり親家庭の柱となる手当。所得に応じて全部支給・一部支給(子1人で月4万円台〜) 市区町村
児童手当 2024年10月から所得制限なし・高校生年代まで拡充。第3子以降は月3万円 市区町村
ひとり親医療費助成 親子の医療費自己負担を軽減(内容は自治体による) 市区町村
養育費保証料の補助 保証会社の初回保証料などを補助(全国212自治体・上限5万円が典型) 市区町村
公正証書作成費用の補助 公証人手数料などを補助(実施自治体) 市区町村
自立支援教育訓練給付金 資格取得講座の受講費の一部を支給 市区町村
高等職業訓練促進給付金 看護師等の資格取得中の生活費を支給(月10万円/非課税世帯) 市区町村
母子父子寡婦福祉資金 無利子・低利の貸付(修学資金・生活資金など) 都道府県・市
ひとり親控除(税) 所得税35万円・住民税30万円の所得控除 年末調整・確定申告

ほとんどの制度は申請しなければ受け取れません。離婚後の手続きはお住まいの市区町村のひとり親支援窓口(子育て支援課など)で一度にまとめて案内してもらえるので、離婚届の提出と同じタイミングで窓口に相談するのが効率的です。

02 / 児童扶養手当

児童扶養手当のポイントと養育費の関係

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定のために支給される手当で、受給者の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。ここで見落とされがちなのが、受け取った養育費の8割が所得として算入されることです。つまり、養育費をきちんと受け取ると手当が減る(または支給されなくなる)ことがあります。

「それなら養育費をもらわない方が得では?」と考える方もいますが、これは正しくありません。手当の減額は養育費の8割算入に基づく段階的なものなので、養育費を受け取った方が世帯の総収入は必ず多くなります。また、養育費は子どもの権利であり、手当は税金による補助です。両方をきちんと受け取ることが、子どもの生活水準を守るいちばんの方法です。なお、児童扶養手当の現況届では養育費の受取状況を申告する必要があり、虚偽の申告は不正受給になります。

市区町村のひとり親支援窓口で相談するイメージ
03 / 併用

養育費の確保と支援制度は「両輪」

支援制度は手厚くなってきていますが、児童扶養手当だけで子どもを育てるのは現実的に厳しく、養育費の確保はやはり家計の生命線です。厚生労働省の調査では、母子家庭で養育費を継続して受け取れている割合は3割に満たないのが実情です。だからこそ、①公正証書などの取り決めを作る、②未払いに備える(保証会社または先取特権)、③支援制度を漏れなく申請する——の3つを揃えることが重要です。

①の作り方は公正証書の記事、②の備え方は5サービス比較補助金一覧で解説しています。とくに保証料補助は、児童扶養手当と違って所得制限が緩やか(または無い)自治体も多く、使わないともったいない制度です。

💬 未払いの養育費、弁護士に無料で相談できます

「弁護士に頼むほどなのか分からない」——その段階で大丈夫です。養育費のことを無料で相談できる法律事務所があります。何度でも無料相談が可能です。

無料相談はこちらから